利用

宿泊約款

適用範囲

第1条
  1. 公益財団法人 大学セミナーハウス (以下、セミナーハウスという)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. セミナーハウスが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条
  1. セミナーハウスに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項をセミナーハウスに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名又は団体名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。)
    (4)その他セミナーハウスが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、セミナーハウスは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。

宿泊契約の成立等

第3条
  1. 宿泊契約は、セミナーハウスが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、セミナーハウスが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、定める申込金を(別表第3)、セミナーハウスが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同条の規定によりセミナーハウスが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、セミナーハウスがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しない場合の特約

第4条
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、セミナーハウスは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、セミナーハウスが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条
  1. セミナーハウスは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この契約によらないとき。
    (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (7)宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条
  1. 宿泊客は、セミナーハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. セミナーハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定によりセミナーハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、セミナーハウスが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、セミナーハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. セミナーハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

セミナーハウスの契約解除権

第7条
  1. セミナーハウスは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (5)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認めらるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をしたとき。
    (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他セミナーハウスが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  2. セミナーハウスが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第8条
  1. 宿泊客は、宿泊日当日、セミナーハウスのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他セミナーハウスが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条
  1. 宿泊客がセミナーハウスの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除く終日利用することができます。
  2. セミナーハウスは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。
     10時~14時 一律一室 税抜2,000円

利用規則の遵守

第10条
  1. 宿泊客はセミナーハウス内においては、セミナーハウスが定めてセミナーハウス内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条
  1. セミナーハウスの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット各所の掲示、客室内の館内ご案内等でご案内いたします。

料金の支払い

第12条
  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はセミナーハウスが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又はセミナーハウスが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. セミナーハウスが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

セミナーハウスの責任

第13 条
  1. セミナーハウスは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それがセミナーハウスの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した客室の提供が出来ないときの取扱い

第14条
  1. セミナーハウスで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. セミナーハウスは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、セミナーハウスの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条
  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、セミナーハウスは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、セミナーハウスがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、セミナーハウスは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、セミナーハウス内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、セミナーハウスの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、セミナーハウスは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度としてセミナーハウスはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条
  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立ってセミナーハウスに到着した場合は、その到着前にセミナーハウスが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品がセミナーハウスに置き忘れられていた場合においては、一定期間保管しその所有者が判明しない時は処分します。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのセミナーハウスの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条
  1. 宿泊客がセミナーハウスの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、セミナーハウスは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、セミナーハウスの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条
  1. 宿泊客の故意又は過失によりセミナーハウスが損害を被ったときは、当該宿泊客はセミナーハウスに対しその損害を賠償していただきます。

入館又は施設利用できない者

第19条
  1. 次に該当するものは、セミナーハウスに入館し又は施設を使用することはできません。
    (1)暴力団員又は集団的にもしくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
    (2)施設利用者がその事情を知りながら暴力団員を同伴し又は暴力団員を紹介して施設を利用すること。
    (3)施設利用者申し込み受理後、申し込み者又は利用者が暴力団であることが判明した場合は、当該申し込みを取り消すことができます。

別表第1

宿泊料金(1泊1名様)

宿泊室 タイプ 室数 定員 バス・トイレ
シャワー
協力会員 賛助会員一般校 社会人
★さくら館 1人部屋 3 3 バス・トイレ 4,000 4,500 5,000
3人部屋・4人部屋(※) 1・31 3・124
★記念館 1人部屋 2 2 共用 4,000 4,500 5,000
和室 2 1・2
1人部屋 2 2 シャワー・トイレ
3人部屋(※) 2 6
1人部屋 2 2 バス・トイレ
2人部屋(※) 13 26
3人部屋(※) 1 3
★松下館 1人部屋 9 9 バス・トイレ 4,000 4,500 5,000
2人部屋 1 2
3人部屋(※) 1 3
★本 館 1人部屋 1 1 シャワー・トイレ 3,500 4,000 4,500
2人部屋(※) 1 2
★国際館 1人部屋 3 3 共用 3,500 4,000 4,000
2人部屋 3 6
5人部屋
2段ベッド
1 5 3,000 3,500 3,500
6人部屋
2段ベッド
5 30
8人部屋
2段ベッド
2 16
★長期館 2~9人部屋 4 15~25
(*)
共用 3,000 3,500 3,500
  • ☆印:有線LAN接続可 、★印:無線LAN・有線LAN接続可。
  • 宿泊室のチェックインは15時、チェックアウトは10時になります。
  • 長期館(*)のご利用は15名様からの貸切利用となります。
  • 表記料金には、消費税が含まれておりません。
  • 表記料金は2019年10月1日現在の料金です。変更する場合がありますのでご確認下さい。
  • (※)印の2~4人用室を定員以下でご利用の場合は、割増料金が必要です。詳細は下表をご覧ください。

 

割増料金(1泊1名様)

宿泊室 タイプ ご利用人数 割増料金(円/1泊1名様)
さくら館 4人部屋 1名 2,000
2名 1,500
3名 1,000
3人部屋 1名 2,000
2名 1,500
記念館 3人部屋/2人部屋 1名 1,000
松下館 3人部屋 1名 1,000
本館 2人部屋 1名 1,000
宿泊室 タイプ ご利用人数 割増料金追加後の宿泊料金(円/1泊1名様)
協力会員
 
賛助会員
一般校
 
社会人
さくら館 4人部屋 1名 6,000 6,500 7,000
2名 5,500 6,000 6,500
3名 5,000 5,500 6,000
3人部屋 1名 6,000 6,500 7,000
2名 5,500 6,000 6,500
記念館 3人部屋/2人部屋 1名 5,000 5,500 6,000
松下館 3人部屋 1名 5,000 5,500 6,000
本館 2人部屋 1名 4,500 5,000 5,500

別表第2

キャンセル料(違約金)

宿泊室

申込人数 当日 前日 7日前 14日前 1ヶ月前 2ヶ月前
1~30名 100% 20% 20%
31~50名 100% 50% 20% 10%
51~100名 100% 50% 30% 20% 10% 10%
101名以上 100% 70% 50% 40% 30% 20%

研修室

当日 前日
100% 50%
  • %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分の違約金を収受します。

別表第3

▼申込金
利用総金額の30%
 

ワークショップ

ドローン利用

ドローン利用