ご支援のお願い

税制上の優遇措置について

寄附金控除の手続き

当法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当します。したがって当法人へのご寄附は、公益目的事業を支援するための支出ですので、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置が受けられます。また、一部自治体の個人住民税につきましても、優遇措置が受けられます。

1 税制優遇措置の概要

ご寄附をされる方 優遇措置の対象 優遇措置 説明
個人 所得税 課税所得控除 又は税額控除(PST要件を満たしている法人への寄附場合)のいずれかの優遇措置 当法人は、PST(パブリックサポートテスト)という要件を満たしていますので、税額控除又は所得控除のいずれかを選択することができます。
個人住民税 東京都民税税額控除 左記以外にお住まいの方は、住民税を納付される自治体にお問い合わせください。
八王子市民税税額控除
法人
(民間企業等)
所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金参入することができます。 損金参入の分だけ、課税対象額が減少します。

2 個人の場合の税制優遇措置の内容(計算式)について

優遇措置の対象 優遇措置 計算式 特徴
所得税 課税所得控除の場合 (所得金額-所得控除額)×税率=税額
※寄附金の所得控除額=寄附金額-2,000円
ただし、寄附金額=所得金額の40%相当額が限度
所得控除を行ったあとに税額を掛けるため、所得税率が高い、高所得者のほうが減税効果が大きい
税額控除の場合 所得税額-税額控除額
税額控除額=(寄附金額-2,000 円)×40%
※1寄附金額が総所得額の40% に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額
※2控除額は所得税額の25%が限度
税額を算出した後に、税率に関係なく、寄附金額を控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい
個人住民税 東京都民税 税額控除=
(寄附金-2,000円)×4%
当法人は、東京都及び八王子市から指定されていますので、1 0%となります。
八王子市民税 税額控除=
(寄附金-2,000円)×6%

3 寄附金税制優遇措置を受ける手続きについて

  1. 優遇措置の適用を受けるためには、住所地の税務署への確定申告が必要です。
  2. その際、当法人発行の「寄付金領収書」を添付して申告してください。
  3. 「寄付金領収書」につきましては、寄附金の入金を確認後、ご指定の方法でお送りいたします。
お問い合わせ・連絡先
公益財団法人 大学セミナーハウス 総務部 募金担当
住所: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1
総務部直通TEL:042 - 676 - 3081
総務部直通FAX:042 - 678 - 4734
総務部Mail:soumu-g@seminarhouse.or.jp