税制上の優遇措置について
寄附金控除の手続き
当法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当します。したがって当法人へのご寄附は、公益目的事業を支援するための支出ですので、所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置が受けられます。また、一部自治体の個人住民税につきましても、優遇措置が受けられます。
1 税制優遇措置の概要
ご寄附をされる方 | 優遇措置の対象 | 優遇措置 | 説明 |
---|---|---|---|
個人 | 所得税 | 課税所得控除 又は税額控除(PST要件を満たしている法人への寄附場合)のいずれかの優遇措置 | 当法人は、PST(パブリックサポートテスト)という要件を満たしていますので、税額控除又は所得控除のいずれかを選択することができます。 |
個人住民税 | 東京都民税税額控除 | 左記以外にお住まいの方は、住民税を納付される自治体にお問い合わせください。 | |
八王子市民税税額控除 | |||
法人 (民間企業等) |
所得金額や資本金額等から算出される一定額を限度として、損金参入することができます。 | 損金参入の分だけ、課税対象額が減少します。 |
2 個人の場合の税制優遇措置の内容(計算式)について
優遇措置の対象 | 優遇措置 | 計算式 | 特徴 |
---|---|---|---|
所得税 | 課税所得控除の場合 | (所得金額-所得控除額)×税率=税額 ※寄附金の所得控除額=寄附金額-2,000円 ただし、寄附金額=所得金額の40%相当額が限度 |
所得控除を行ったあとに税額を掛けるため、所得税率が高い、高所得者のほうが減税効果が大きい |
税額控除の場合 | 所得税額-税額控除額 税額控除額=(寄附金額-2,000 円)×40% ※1寄附金額が総所得額の40% に相当する金額を超える場合は、40%に相当する額 ※2控除額は所得税額の25%が限度 |
税額を算出した後に、税率に関係なく、寄附金額を控除するため、小口の寄附にも減税効果が大きい | |
個人住民税 | 東京都民税 | 税額控除= (寄附金-2,000円)×4% |
当法人は、東京都及び八王子市から指定されていますので、1 0%となります。 |
八王子市民税 | 税額控除= (寄附金-2,000円)×6% |
3 寄附金税制優遇措置を受ける手続きについて
- 優遇措置の適用を受けるためには、住所地の税務署への確定申告が必要です。
- その際、当法人発行の「寄付金領収書」を添付して申告してください。
- 「寄付金領収書」につきましては、寄附金の入金を確認後、ご指定の方法でお送りいたします。
お問い合わせ・連絡先
公益財団法人 大学セミナーハウス 総務部 募金担当
住所: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1
総務部直通TEL:042 - 676 - 3081
総務部直通FAX:042 - 678 - 4734
総務部Mail:soumu-g@seminarhouse.or.jp
公益財団法人 大学セミナーハウス 総務部 募金担当
住所: 〒192-0372 東京都八王子市下柚木1987-1
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総務部直通FAX:042 - 678 - 4734
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